○仁淀川町農林道管理規則

平成17年8月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、農林道の維持管理をするため必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 農林道は、仁淀川町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(維持管理)

第3条 管理者は、この農林道を維持管理するため次の工事を行う。

(1) 災害復旧工事 暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害復旧工事

(2) 改良改修工事 幅員の拡張、曲線部の是正、橋梁の架替等の工事

(3) 補修修繕工事 当初開設時の築造状態を保持するための路面の補修、排水溝の清掃等の工事

(禁止行為)

第4条 農林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸車その他の物件を道路に放置し、又は交通の妨害となる行為をすること。

(2) 土場等の施設のない箇所においてみだりに積荷、積下滞貨する行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農林道の機能を著しく妨げ、又は損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第5条 農林道において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 農林道に附属して土場等の施設を設置すること。

(2) 他の道路との取合せ等による事情により路体の原形の変更を必要とする行為をすること。

(許可の申請)

第6条 前条の許可を受けようとする者は、申請書にその行為の種類、理由及び方法等を記載し、その位置を示す図面を添付して、管理者に提出するものとする。

(許可の条件)

第7条 前条の許可には、条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 管理者は、運搬物の積載量について、管理上特に必要があると認めたときは、制限することがある。

2 管理者は、必要があると認めたときは、農林道使用者に対して使用に必要な設備又は措置を命ずることがある。

(原状回復の義務)

第9条 この規則の規定に違反して農林道を損傷した者は、管理者の指示することに従い原状に回復しなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれ等を軽減するため施設した工作物で、管理者が農林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの農林道に帰属することを条件として施設を存置することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農林道管理規則(昭和43年吾川村規則第1号)又は仁淀村民有林林道管理規則(平成9年仁淀村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町農林道管理規則

平成17年8月1日 規則第79号

(平成17年8月1日施行)