○仁淀川町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年8月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の3の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものに対して賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項の規定する期間満了後30日以内にこれを採決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

仁淀川町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年8月1日 条例第127号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第127号
平成28年3月11日 条例第1号
平成31年3月13日 条例第12号