○仁淀川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成17年8月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁淀川町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第128号。以下「条例」という。)第2条に規定する区域に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、施設を使用しようとする家屋1戸(家屋と附属屋で1戸の家屋と認められる場合は、1戸とみなす。)につき10万円とする。

(分担金の賦課徴収)

第4条 受益者は、条例第5条に規定する排水設備計画書の承認後、30日以内又は工事着手日のいずれかの早い日までに、分担金を一括納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、受益者において災害、盗難その他特別な事情により、分担金を納付することが困難であると認めた場合は、徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は、別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い一括納入しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 町長は、条例第1条の目的を達するため施設の供用開始後5年以内に新たに施設を利用することとなった者の分担金については、その一部又は全部を免除することができる。

2 前項のほか、町長は、公益上必要がある場合、その他特別の事情があると認める場合は分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の吾川村又は仁淀村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の吾川村農業集落排水事業分担金条例(平成10年吾川村条例第7号)又は仁淀村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成10年仁淀村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

仁淀川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成17年8月1日 条例第129号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第129号