○仁淀川町農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第130号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、仁淀川町農業集落環境施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別枝本村多目的集会施設

仁淀川町別枝1224番地

長者農村広場施設

仁淀川町長者丙798番地

別枝特産物加工施設

仁淀川町別枝1725番地

仁淀農業者トレーニングセンター

仁淀川町森4231番地

仁淀多目的研修集会施設

仁淀川町森2572番地1

別枝上区多目的集会施設

仁淀川町別枝1771番地

川渡コミュニティセンター

仁淀川町川渡95番地

沢渡多目的集会施設

仁淀川町別枝2504番地14

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(使用の許可)

第4条 施設の使用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、施設の使用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用)

第6条 施設の使用に当たっては、町長が指示した事項を厳守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 町長が指示した事項に従わないとき。

(2) 施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(行為の禁止)

第8条 施設において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を破損し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 広告等を掲示し、又は散布すること。

(4) みだりに火気を扱うこと。

(目的外の使用禁止)

第9条 施設の使用許可を受けた者は、目的以外に施設を使用してはならない。

(原状回復)

第10条 施設を使用したときは、使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 町長は、施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁淀村農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年仁淀村条例第16号)又は吾川村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年吾川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

各施設の使用料は、次のとおりとする。

施設名

内容

使用料

備考

別枝本村多目的集会施設

1時間

300円


長者農村広場

上段1時間

700

夜間のみ

下段1時間

100

別枝特産物加工施設

1時間

300


仁淀農業者トレーニングセンター

1時間

600


仁淀多目的研修集会施設

大ホール

1回

25,000

結婚披露宴

1時間

2,000

結婚披露宴以外

1回

5,000

アルコール使用加算金

大ホール以外

1時間

300

1室の使用料

1回

2,000

アルコール使用加算金

別枝上区多目的集会施設

ホール

1回

15,000

結婚披露宴

1時間

1,000

結婚披露宴以外

1回

5,000

アルコール使用加算金

ホール以外

1時間

300


1回

2,000

アルコール使用加算金

川渡コミュニティセンター

ホール

1回

15,000

結婚披露宴

1時間

1,000

結婚披露宴以外

1回

5,000

アルコール使用加算金

ホール以外

1時間

300


1回

2,000

アルコール使用加算金

沢渡多目的集会施設

ホール

1回

15,000

結婚披露宴

1時間

1,000

結婚披露宴以外

1回

5,000

アルコール使用加算金

ホール以外

1時間

300


1回

2,000

アルコール使用加算金

備考

1 仁淀多目的研修集会施設を結婚披露宴に使用する場合は、控室として和室1室と2・3階の厨房及び設備器具の使用を認める。

2 別枝上区多目的集会施設及び川渡コミュニティセンターを結婚披露宴に使用する場合は、和室と厨房及び設備器具の使用を認める。

3 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)