○仁淀川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第131号

(設置)

第1条 仁淀川町は、育苗、病害虫防除、農産物や農業用機械の洗浄等の営農用水を主体とし、併せて衛生的かつ近代的な農村生活を実現するための飲用水等の供給を目的として、仁淀川町営農飲雑用水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町営農飲雑用水施設

仁淀川町森山地区

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営農飲雑用水施設とは、給水施設、配水管、給水装置(量水器以降の給水管及びこれに直結する給水用具を除く。)及び営農雑用水施設をいう。

(2) 給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(管理)

第4条 施設の管理は、町が行うものとする。ただし、管理の一部又は全部を給水区域内の受益者で組織する利用者組合等(以下「管理者」という。)へ委託できるものとする。

第5条 管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。また、自然災害、凍結等、やむを得ない理由により水質及び施設に異常が発生した場合は、施設の所有者である町長が補修工事等、適切な処置を施さなければならない。

(損害賠償)

第6条 町長又は管理者は、使用者が施設を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意して、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水装置の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第9条 管理者は、使用者が給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をするときは、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第10条 新規加入に伴う給水工事の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項により工事申込者が工事費を負担した給水装置にあっても、止水栓以下の部分を除いた部分又は公道下又は公道に等しいような状況にある私道下の部分の所有権は、町にあるものとする。

3 第1項の1世帯当たりの負担額は10万円とし、給水装置新設加入分担金(以下「加入分担金」という。)とする。

4 加入分担金は、申込者から工事申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 納められた加入分担金は、還付しない。ただし、当該工事を中止した場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成14年吾川村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第131号

(令和2年6月10日施行)