○仁淀川町園芸作目振興事業補助金交付規則
平成17年8月1日
規則第82号
(目的)
第1条 町は、厳しい現状におかれた農業の育成を図るため、立地条件を活かした園芸作目の生産拡大を図り、農業経営を助長するため国、県の基準で対応できない事業に対し、意欲的に取り組む町内在住の団体、生産者グループ等に対し、この規則に定める基準により助成するものとする。
(事業の実施)
第3条 本事業の実施は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、引き続き施設園芸に取り組む団体等とする。
2 事業主体の長は、毎年6月末日までに様式第1号による園芸作目振興事業計画書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請、決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体及び生産者グループ等は、園芸作目振興事業費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に基づき、町長は審査し適否の決定を行う。
(補助金の交付条件)
第5条 団体、生産者グループ等は、施設活用に大幅な変更が生じた場合には、事前に町長に届出、承認を受けなければならない。
(事業の完了届)
第6条 事業主体は、当該補助事業が完了した時は、速やかに様式第3号による園芸作目振興事業完了届を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第7条 町長は、補助事業対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めない事項において、町長が必要な事項を指示したときは、事業主体はこれに従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁淀村園芸作目振興事業補助金交付規則(平成4年仁淀村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業及び補助率
事業種目 | 基準事業費 | 補助率 |
園芸作目の生産拡大を図り農業経営を助長する事業 | ||
1 ビニールハウス資材補助事業 | パイプハウス施設、間伐材利用ハウス施設(雨よけトマト、ハウス等施設) 新規施設設置生産者グループ等の施設 面積100m2以上 最高事業費(ハウス資材費)200,000円 | 資材費の1/2以内 |
パイプハウス施設、間伐材利用ハウス施設(雨よけトマトハウス等施設) 規模拡大等の生産者グループ等既施設 面積と規模拡大施設面積の合計面積が100m2以上で規模拡大施設面積70m2以上 最高事業費(ハウス資材費)200,000円 | 資材費の1/2以内 |