○仁淀川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成23年3月22日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱に基づき、仁淀川町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに別記第1号様式による交付金交付申請書を町長に提出するものとする。
(交付金の交付の決定及び条件)
第4条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、当該集落代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第5条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、別記第2号様式により交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該集落代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式協定の中止(廃止)届けを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第7条 集落代表者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、別記第4号様式による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告書及び交付金額の確定)
第8条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、別記第5号様式による交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(交付金に係る経理)
第9条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領の第6の6の(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付金の返還等)
第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合
2 町長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(監査)
第11条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか、必要なことは仁淀川町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年3月22日から施行し、平成22年度の交付金事業から適用する。ただし、告示の日以前に認定された集落協定は、この要綱により認定されているものとみなす。
附則(令和2年12月1日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金事業から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象経費及び交付金の額 | |||||||
1 交付金の額は、次により算定した額とする。 (1) 協定ごとの取組内容により、交付単価が10割単価又は8割単価の2種類に分かれる。 (2) 協定ごとの「地目」・「区分」毎(2 加算措置については、「地目」ごと)の「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【平方メートル未満切り捨て】を求める。 (3) 次の(ア)及び(イ)で協定毎の交付金の額を求める。 ただし、8割単価の協定の場合は単価に0.8を乗じたもので計算する。 (ア) 通常基準 ①×単価【1円未満切り捨て】=② 交付金の額=② (イ) 特認基準 ①×単価【1円未満切り捨て】=③ 交付金の額=③ 2 集落代表者等への交付額は、上記(3)で求めた②及び③の合計額 付表1 1平方メートル当たりの交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 区分 | 単価 | |||||
田 | 急傾斜 | 21 | |||||
小区画・不整形 | 8 | ||||||
緩傾斜 | 8 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 8 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 11.5 | |||||
緩傾斜 | 3.5 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3.5 | ||||||
草地 | 急傾斜 | 10.5 | |||||
緩傾斜 | 3 | ||||||
高齢化・耕作放棄率 | 3 | ||||||
草地比率の高い草地 | 1.5 | ||||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1 | |||||
緩傾斜 | 0.3 | ||||||
3 加算措置 (1) 集落連携・機能維持加算 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表2 棚田地域振興活動加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 10.0 | ||||||
畑 | 10.0 | ||||||
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表3 超急傾斜農地保全管理加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 6.0 | ||||||
畑 | 6.0 | ||||||
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (3) 集落協定広域化加算 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る)、又は、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表4 集落協定広域化加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 (4) 集落機能強化加算 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表5 集落機能強化加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (5) 生産性向上加算 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表6 生産性向上加算の交付単価(円/m2) | |||||||
地目 | 単価 | ||||||
田 | 3.0 | ||||||
畑 | 3.0 | ||||||
草地 | 3.0 | ||||||
採草放牧地 | 3.0 | ||||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 |