○仁淀川町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画基準検討会設置要綱
平成27年7月1日
告示第43号の1
(設置)
第1条 仁淀川町における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を策定又は変更するため、仁淀川町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 基準検討会は、前条の目的を達成するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定する促進計画の策定に必要な、次に掲げる事項の検討を所掌する。
(1) 対象農用地の基準並びに対象地域及び対象農用地の指定
(2) 集落協定の共通事項
(3) 対象者
(4) その他必要な事項
(委員)
第3条 基準検討会の委員は、次に掲げる関係機関等のうちから、町長が委嘱する。
(1) 集落の代表者
(2) コスモス農業協同組合
(3) 高知県中央西農業振興センター
(4) 仁淀川町農業委員会
(5) 仁淀川町役場
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 基準検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、基準検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 基準検討会は、会長が召集し、議長となる。
2 基準検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 基準検討会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第6条 基準検討会の庶務は、仁淀川町農林課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、基準検討会の組織・運営に関して必要な事項は、会長が基準検討会に諮って定める。
2 第1回の基準検討会は、第5条第1項の規定に関わらず町長が召集できる。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度の仁淀川町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画から適用する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。