○仁淀川町特別融資制度推進会議設置要領
平成18年3月24日
告示第13号の1
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金(認定農業者(注1)向け及び認定新規就農者(注2)向けに限る。)
(4) 青年等就農資金
(5) 経営体育成強化資金(認定新規就農者(注2)向けに限る。)
(6) その他推進会議が必要と認める資金
(注1)「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定を受けた農業者をいう。
(注2)「認定新規就農者」とは、基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。
(協議等事項)
第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成することとし、前条の協議等の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有するものなど会長が必要と認めるものとする。
(1) 仁淀川町
(2) 仁淀川町農業委員会
(3) コスモス農業協同組合
(4) 高知県(中央西農業振興センター又は中央家畜保健衛生所を含む。)
(5) 高知県青年農業者等育成センター
(6) 株式会社日本政策金融公庫高知支店
(7) 農林中央金庫高知推進室
(8) 高知県信用農業協同組合連合会
(9) 高知県農業信用基金協会
(10) その他会長が必要と認める機関・団体
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は仁淀川町長をもってこれに充てる。
3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は仁淀川町農林課が担当する。
5 推進会議は、第2条の協議等に当たっては次に即して行うこととする。
(1) 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。
(2) 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持回り方式による推進会議において処理を行うことができる。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から慎重な審議が必要であるとの要請があった場合には、会議方式によるものとする。
(3) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるもとする。
(4) 推進会議の認定結果は、融資機関及びその他当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。
6 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては次に即して行うこととする。
(1) 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。
(2) 審査会は会長が招集し、仁淀川町農林課長が議長を勤める。
(3) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定であったものとする。
(4) 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。
(その他)
第5条 この告示に定めるものの他、推進会議の運営等について必要な事項は別途定めるものとする。
2 推進会議の各構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。
附則
この告示は、平成18年3月24日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第61号)
この告示は、平成26年9月30日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。