○仁淀川町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成26年3月14日

告示第20号

(設置)

第1条 この告示は、人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」の策定について検討するため、仁淀川町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「人・農地プラン」作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 検討会の委員は次の者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 関係機関(農業協同組合、農業委員会、農地利用集積円滑化団体、普及組織等)

(2) 農業者等(認定農業者、法人経営者、集落営農組織の代表者、女性農業者等)

(会長等)

第4条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、町の農業政策を担当する課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

1 この告示は、平成26年3月17日から施行する。

2 平成25年度に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの期間とする。

仁淀川町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成26年3月14日 告示第20号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月14日 告示第20号