○仁淀川町有害鳥獣捕獲に関する報奨金交付要綱

平成28年8月2日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町有害鳥獣捕獲について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 近年、鳥獣の生活環境の変化や鳥獣の増加等に起因し、多方面に渡り鳥獣被害が発生しており、農林業振興の阻害要因の一つとなっている。町は、町は有害鳥獣の捕獲により農林家の投資効果を高めるとともに、生産性の向上を図ることを目的として予算の範囲内において報奨金を交付する。

(事業)

第3条 町は、前条の目的達成のため、狩猟中及び捕獲申請により実施する期間に、狩猟者及び猟友会の協力を得て、仁淀川町内において有害鳥獣の捕獲を行う。

(報奨金)

第4条 町は、前条の協力者に対して、別表の基準により報奨金を交付する。ただし、有害鳥獣捕獲申請に基づき出役又は捕獲したものとする。

(申請)

第5条 狩猟者が報奨金の交付を受けようとするときは、県が別に定めるもののほか実績報告書(様式第1号)及び報奨金交付請求書(様式第2号)並びにその他町長が必要と認めた書類を添えて町長に提出するものとする。

(条件)

第6条 この報奨金は、法令及びこの告示に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は交付しない。

2 この告示に定めるもののほか、有害鳥獣捕獲に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月30日告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年12月8日告示第150号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 出役

区分

単位

報奨金

備考

鳥獣保護管理員

出動日数

3,000円


(2) 捕獲

区分

単位

報奨金

備考

イノシシ

1頭

成獣

17,000円

狩猟期間中に捕獲した場合は、支給しない。

幼獣

11,000円

サル

1頭

30,000円


シカ

1頭

成獣

27,000円


幼獣

21,000円


その他の鳥獣

1個体

2,000円

ハクビシン・タヌキ・アナグマ・ノウサギ・キツネ・ハト類・カラス類・カワウ・サギ類(ゴイサギ・アオサギ・ダイサギ・コサギ)

画像

画像画像

仁淀川町有害鳥獣捕獲に関する報奨金交付要綱

平成28年8月2日 告示第53号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年8月2日 告示第53号
平成30年5月30日 告示第38号
令和2年12月8日 告示第150号
令和4年3月17日 告示第40号
令和4年9月13日 告示第127号