○仁淀川町有害鳥獣捕獲に関する報奨金交付要綱
平成28年8月2日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町有害鳥獣捕獲について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 近年、鳥獣の生活環境の変化や鳥獣の増加等に起因し、多方面に渡り鳥獣被害が発生しており、農林業振興の阻害要因の一つとなっている。町は、町は有害鳥獣の捕獲により農林家の投資効果を高めるとともに、生産性の向上を図ることを目的として予算の範囲内において報奨金を交付する。
(事業)
第3条 町は、前条の目的達成のため、狩猟中及び捕獲申請により実施する期間に、狩猟者及び猟友会の協力を得て、仁淀川町内において有害鳥獣の捕獲を行う。
(条件)
第6条 この報奨金は、法令及びこの告示に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は交付しない。
2 この告示に定めるもののほか、有害鳥獣捕獲に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第38号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月8日告示第150号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 出役
区分 | 単位 | 報奨金 | 備考 |
鳥獣保護管理員 | 出動日数 | 3,000円 |
(2) 捕獲
区分 | 単位 | 報奨金 | 備考 | |
イノシシ | 1頭 | 成獣 | 17,000円 | 狩猟期間中に捕獲した場合は、支給しない。 |
幼獣 | 11,000円 | |||
サル | 1頭 | 30,000円 | ||
シカ | 1頭 | 成獣 | 27,000円 | |
幼獣 | 21,000円 | |||
その他の鳥獣 | 1個体 | 2,000円 | ハクビシン・タヌキ・アナグマ・ノウサギ・キツネ・ハト類・カラス類・カワウ・サギ類(ゴイサギ・アオサギ・ダイサギ・コサギ) |