○仁淀川町安居渓谷森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月11日
条例第24号
(設置)
第1条 安居地域の優れた自然環境にある森林を活用し、農林産物の生産、保健休養機能等の総合的な利用を図り、農林業者の就労の機会及び所得の向上を促進するため、仁淀川町安居渓谷森林総合利用施設(以下「森林総合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林総合施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 森林総合施設の管理は、仁淀川町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森林総合施設の運営に関する業務
(2) 森林総合施設の利用の許可に関する業務
(3) 森林総合施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林総合施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する森林総合施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 森林総合施設の管理及び運営業務の実施状況及び利用状況
(2) 森林総合施設の管理及び運営に係る経費の収支状況
(3) 森林総合施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理による森林総合施設の管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第6条 町長は、森林総合施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定管理者が、前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(休業日及び営業時間)
第8条 森林総合施設の休業日及び営業時間については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。ただし、年間の休業日は、100日以内とする。
(利用の許可)
第9条 森林総合施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 森林総合施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、森林総合施設の施設管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 森林総合施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、森林総合施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、森林総合施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった森林総合施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した森林総合施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第13条 利用者は、帰去するまでに指定管理者に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。
(利用料金の収入)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により森林総合施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第18条 森林総合施設の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
宝来荘 | 仁淀川町大屋 1627―4 |
乙女 | 〃 〃 1630―3 |
駐車場 | 〃 〃 1627―7 他 |
飛龍 | 〃 〃 1627―11 |
養魚場 | 〃 〃 1627―9 |
研修施設 | 〃 〃 1627―4 |
道草 | 〃 〃 368―4 |
バンガロー | 〃 〃 1630―1 |
休憩所兼野外調理施設 | 〃 〃 〃 他 |
広場(旧遊戯施設) | 〃 〃 1627―8 |
公衆トイレ | 〃 〃 1627―16 |
別表第2(第13条関係)
項目 | 利用料金の上限(円) | 備考 | |
宿泊 | 宝来荘(1泊/人) | 15,000 | 食事は別途 |
1人で1部屋使用の場合の追加利用料金 | 3,000 | ||
バンガロー(1泊/人) | 15,000 | ||
1棟1泊あたりの基本料金 | 20,000 | ||
研修施設(大広間)(1泊/人) | 10,000 | ||
休憩会議等 | 宝来荘1部屋(1時間まで) | 10,000 | |
(追加料金1時間毎) | 2,000 | ||
バンガロー(1時間まで) | 10,000 | ||
(追加料金1時間毎) | 2,000 | ||
研修施設(大広間) | 10,000 | ||
(追加料金1時間毎) | 2,000 | ||
その他利用 | 入浴料(1人当たり) | 1,000 | |
乙女(月額) | 69,000 | ||
飛龍(月額) | 22,000 | ||
道草(月額) | 23,000 | ||
乙女(1日) | 5,000 | ||
飛龍(1日) | 5,000 | ||
道草(1日) | 5,000 | ||
休憩所兼野外調理施設(1日) | 5,000 | ||
広場(旧遊戯施設)、休憩所兼野外調理施設周辺でのキャンプ等の利用(テントとタープ1張り 午後0時から翌日午後0時まで) | 基本料を2,000円以内とし、1人当たり500円以内を加算する。 | ||
広場(旧遊技施設)、休憩所兼野外調理施設周辺でのキャンプ等の利用(テントとタープ1張り 午前9時から午後5時まで) | 基本料を1,000円以内とし、1人当たり300円以内を加算する。 | ||
その他の施設及び場所 | 町と協議の上決定する。 |
備考 上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を利用料金とする。