○仁淀川町安居渓谷森林総合利用施設の管理及び運営に関する規則
平成17年8月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町安居渓谷森林総合利用施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年仁淀川町条例第138号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、仁淀川町安居渓谷森林総合利用施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第7条の規定により、施設利用の承認を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、食堂、浴場の利用及び指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用の承認)
第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は利用を承認するものとする。
2 指定管理者は、利用を承認したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が決めることができる。
(利用時間等)
第5条 施設の利用時間は、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が決めることができる。
2 町長は、特に必要があると認めた場合は、前項の時間を変更することができる。
(設備の制限)
第7条 利用者は、施設の設備に増設し、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(管理上の立入り)
第8条 利用者は、関係職員が施設設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに竹木及び草花を採取しないこと。
(2) 施設内では、指定管理者の承認なしに行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 建物その他の工作物、設備等を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(5) 他に危害を加え、また迷惑となる物品、動物の類を携帯若しくは連行しないこと。
(6) 附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(管理日記)
第10条 指定管理者は、施設に管理日記を備え、利用状況、備品の貸出しその他の必要事項を記載し、町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長の許可を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。