○仁淀川町グリーンフォレストセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第18号

仁淀川町グリーンフォレストセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第141号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 仁淀川町の自然的資源を有効活用し、都市住民との交流を通じた中山間地域の活性化と、温泉を利用した町民の健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町グリーンフォレストセンター(愛称「中津渓谷ゆの森」。以下「フォレストセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フォレストセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町グリーンフォレストセンター

仁淀川町名野川258番地1

(指定管理者による管理)

第3条 フォレストセンターの設置の目的を効果的に達成するため、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) フォレストセンターの運営に関する業務

(2) フォレストセンターの利用の許可に関する業務

(3) フォレストセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、フォレストセンターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(5) その他町長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理するフォレストセンターの施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) フォレストセンターの管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) フォレストセンターの管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) フォレストセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるフォレストセンターの管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、フォレストセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(休館日及び開館時間)

第8条 フォレストセンターの休館日は、火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 フォレストセンターの開館日における開館時間は、午前11時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第9条 フォレストセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) フォレストセンターの施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、フォレストセンターの施設管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) フォレストセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない利用により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、フォレストセンターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、フォレストセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった、フォレストセンターの当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したフォレストセンターの施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第13条 利用者は、帰去するまでに指定管理者に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりフォレストセンターを利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりフォレストセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第18条 フォレストセンターの役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

時期

施設区分

利用区分

利用料金

繁忙期

和室(10帖)

会議 1時間

12,000円

宿泊 1人1泊(素泊まり)

19,000円

多目的ホール

1時間

12,000円

コテージ

宿泊 1人1泊(素泊まり)

31,000円

土曜・祝前日

和室(10帖)

会議 1時間

11,000円

宿泊 1人1泊(素泊まり)

16,000円

多目的ホール

1時間

11,000円

コテージ

宿泊 1人1泊(素泊まり)

26,000円

上記以外

和室(10帖)

会議 1時間

10,000円

宿泊 1人1泊(素泊まり)

15,000円

多目的ホール

1時間

10,000円

コテージ

宿泊 1人1泊(素泊まり)

25,000円


浴場

入浴大人 1人

1,000円

入浴小人 1人

600円

備考

1 この表において「繁忙期」とは4月28日から5月7日まで、8月10日から8月17日まで、12月28日から翌年1月5日までのうち、町長が定める日とする。

2 入浴料金について、小人は12歳までとする。ただし、2歳以下は無料とする。

3 上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を利用料金とする。

仁淀川町グリーンフォレストセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)