○笑美寿茶屋の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第19号

(設置)

第1条 仁淀川町の自然的資源を有効活用し、都市住民との交流を通じた中山間地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、笑美寿茶屋を設置する。

(名称及び位置)

第2条 笑美寿茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笑美寿茶屋

仁淀川町名野川456番地9

(指定管理者による管理)

第3条 笑美寿茶屋の設置の目的を効果的に達成するため、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 笑美寿茶屋の運営に関する業務

(2) 笑美寿茶屋の利用の許可に関する業務

(3) 笑美寿茶屋の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、笑美寿茶屋の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(5) その他町長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する笑美寿茶屋の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 笑美寿茶屋の管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) 笑美寿茶屋の管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) 笑美寿茶屋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による笑美寿茶屋の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、笑美寿茶屋の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(休館日及び開館時間)

第8条 笑美寿茶屋の休館日は、12月30日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 笑美寿茶屋の開館日における開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第9条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 笑美寿茶屋の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、笑美寿茶屋の施設管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない利用により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、笑美寿茶屋の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、笑美寿茶屋の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった、笑美寿茶屋の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した笑美寿茶屋の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により笑美寿茶屋の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第14条 笑美寿茶屋の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第15条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

笑美寿茶屋の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)