○仁淀川町観光センター等の設置及び管理に関する条例

平成23年12月9日

条例第15号

(設置)

第1条 観光振興及び地域間交流の促進を図るとともに、町民の健康と福祉の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町観光センター等(愛称「秋葉の宿」。以下「観光センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

観光センター等

(仁淀川町観光センター、森ノ越運動広場、茅葺施設)

仁淀川町高瀬

(指定管理者による管理)

第3条 観光センター等の管理は、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条第1項の規定により指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光センター等の運営に関する業務

(2) 観光センター等の利用の許可に関する業務

(3) 観光センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、観光センター等の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する観光センター等の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 観光センター等の管理及び運営業務の実施状況並びに利用状況

(2) 観光センター等の管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) 観光センター等の利用に係る料金(以下「利用料」という。)の収入実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による観光センター等の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、観光センター等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときは、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(休館日及び開館時間)

第8条 観光センター等の休館日は、原則月曜日とする。その他の休館日については、町長の許可を得て、取得できることとする。ただし、年間の休館日は100日以内とする。

2 観光センター等の開館日における開館時間は、町長の承認を得て、指定管理者が決めることができる。

(利用の許可)

第9条 観光センター等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光センター等の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、観光センター等の運営管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない利用により必要があると認められるとき。

(5) 感染症の疾患にかかっていると認められるとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は反対するため等の活動と認められるとき。

(7) 行商、募金その他これらに類する行為への利用と認められるとき。

(8) 公益上必要があると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、観光センター等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第9号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、観光センター等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった、観光センター等の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項に規定する許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは中止を命ぜられたときは、その利用した当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(利用料金の納付)

第13条 利用者は、帰去するまでに指定管理者に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由で施設を利用することができなかったときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により観光センター等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第18条 観光センター等の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他の者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他の者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(ダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 ダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例(平成18年仁淀川町条例第20号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前のダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例(平成18年仁淀川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

宿泊料金

施設区分

利用区分

利用料

備考

観光センター

宿泊施設

大人1泊

6,000円

1 サービス料込み素泊り料金

2 食事を伴う場合は別に定める。

3 左欄の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を宿泊料金とする。

小学生1泊

5,000円

3歳以上の未就学児

3,000円

1歳~3歳未満の幼児

1,500円

1人で1部屋使用の場合の追加利用料

1,500円

利用料金

施設区分

利用区分

利用料

備考

観光センター

和室(8帖)

会議等 (基本料金3時間)

1,500円

1 飲食を伴う場合は別に定める。

2 左欄の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を利用料金とする。

(10帖)

(追加料金1時間毎)

300円

和室(12帖)

会議等 (基本料金3時間)

1,600円

(追加料金1時間毎)

400円

和室(15帖)

会議等 (基本料金3時間)

2,000円

(18帖)

(追加料金1時間毎)

500円

和室(22帖)

会議等 (基本料金3時間)

2,500円

(追加料金1時間毎)

600円

和室(33帖)

会議等 (基本料金3時間)

3,000円

(追加料金1時間毎)

700円

大ホール

会議等 (基本料金3時間)

5,000円

(追加料金1時間毎)

1,500円

調理実習室

調理 (基本料金3時間)

3,000円

(追加料金1時間毎)

700円

浴場

規定時間外基本料金

2,000円

入浴 (町内)

300円

入浴 (町外)

500円

森ノ越運動広場

夜間料金 (電灯使用時)

1,000円

茅葺施設

母屋、隠居共

会議等 (基本料金3時間)

5,000円

(追加料金1時間毎)

600円

母屋、隠居併用

会議等 (基本料金3時間)

8,000円

(追加料金1時間毎)

1,000円

茅葺施設調理場

調理、給湯等

2,000円

森ノ越運動広場及び茅葺施設周辺(キャンプ等での利用)

テントとタープ 1張り(午後0時から翌日午後0時まで)

基本料を2,000円とし、1人当たり500円を加算する。

テントとタープ 1張り(午前9時から午後5時まで)

基本料を1,000円とし、1人当たり300円を加算する。

キャンピングカー等による利用(午後0時から翌日午後0時まで)

基本料を2,000円とし、1人当たり500円を加算する。

仁淀川町観光センター等の設置及び管理に関する条例

平成23年12月9日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年12月9日 条例第15号
平成26年3月10日 条例第10号
平成29年6月14日 条例第23号
平成30年3月9日 条例第19号
令和元年6月17日 条例第3号
令和5年3月10日 条例第4号