○仁淀川町公園の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第143号

(設置)

第1条 豊かな自然資源を活用して都市と山村の交流促進を図り、あわせて住民の健全なレクレーション活動に資するため、仁淀川町公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町長坂山公園

仁淀川町長坂

仁淀川町鳥形山森林植物公園

仁淀川町別枝

仁淀川町星ケ窪キャンプ場

仁淀川町長者

仁淀川町大渡ダム公園

仁淀川町高瀬、森山外

仁淀川町ふれあい公園

仁淀川町北浦

仁淀川町ホリダニ公園

仁淀川町長者

仁淀川町岩屋川渓谷公園

仁淀川町別枝

仁淀川町吾川スカイパーク

仁淀川町上名野川

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用する者の責務)

第4条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長又は町長の委任を受けた者の指示に従わなければならない。

(利用の許可)

第5条 公園の全部又は一部を利用して営業行為又は展示会その他これらに類する行為を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の利用許可を取り消し、又は公園の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園を使用させることが不適当と認めるとき。

(利用料金)

第7条 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者の故意又は重大な過失により施設等に損害を生じたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成7年池川町条例第24号)、長坂山森林公園設置条例(平成7年吾川村条例第13号)又は吾川村夢の森公園の設置及び管理に関する条例(平成10年吾川村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(仁淀川町上名野川自然休養村の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 仁淀川町上名野川自然休養村の設置及び管理に関する条例(平成17年8月1日条例第139号)は、廃止する。

(仁淀川町吾川スカイパークの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 仁淀川町吾川スカイパークの設置及び管理に関する条例(平成17年8月1日条例第140号)は、廃止する。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

仁淀川町公園の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)