○仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第144号

(設置)

第1条 地元住民の様々な活動に応じた新たなグループづくりができる地域のコミュニティの場や都市と山村との地域間交流を積極的に行う憩いの場を確保し、地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷(以下「しもなの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 しもなの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷(しもなの郷、加工施設、夢の森公園及びその周辺等)

仁淀川町下名野川619番地 外

(指定管理者による管理)

第3条 しもなの郷の管理は、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) しもなの郷の運営に関する業務

(2) しもなの郷の利用の許可に関する業務

(3) しもなの郷の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、しもなの郷の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(5) その他町長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理するしもなの郷の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の該当日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) しもなの郷の管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) しもなの郷の管理及び運営に係る経費の収支状況

(3) しもなの郷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるしもなの郷の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、しもなの郷の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(休館日及び開館時間)

第8条 しもなの郷の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 12月31日から翌年1月3日まで

(2) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日

2 しもなの郷の開館日における開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第9条 しもなの郷を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) しもなの郷の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、しもなの郷の施設管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) しもなの郷を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない利用により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、しもなの郷の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、しもなの郷の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった、しもなの郷の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したしもなの郷の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第13条 利用者は、帰去するまでに利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりしもなの郷を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりしもなの郷の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。

(秘密を守る義務)

第18条 しもなの郷の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

山村自然楽校しもなの郷施設利用料金

施設区分

利用区分

利用料

しもなの郷

宿泊(1人当たり)

10,000円/1泊

体育館

1時間

1,000円

多目的室

1時間

1,000円

調理実習室

1時間

1,000円

和室・パソコン室

1時間

1,000円

夢の森キャンプ場

1m2当たり

100円/1日

加工施設

年間

700,000円

備考 上記の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額を利用料金とする。

仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第144号

(令和5年4月1日施行)