○仁淀川町観光特使設置要綱

平成23年10月7日

告示第67号

(設置目的)

第1条 仁淀川町に愛着を持ちゆかりのある方々に、自らの活躍の場を通して本町の豊かな自然、歴史、文化及び観光情報などを全国に広く発信していただくことにより、本町の認知度とイメージの向上を図る目的で仁淀川町観光特使(以下「特使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 本町に関心と愛着を持ち、国内外に本町の魅力を幅広く発信していただけることが期待できる方で、次に掲げるいずれかに該当する方を特使として、町長が委嘱する。

(1) 仁淀川町に居住(勤務)した経験のある方、又は現在居住(勤務)している方

(2) 仁淀川町にゆかりのある方で、町長が必要と認める方

(任期)

第3条 特使の任期は、委嘱を受けた日から2年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても、特使から辞退の申入れがあった場合又は町長が特使として適当でないと判断した場合は、委嘱を解くものとする。

(役割)

第4条 特使の役割は国内外において、当町の積極的なPRに努めていただくこと。

(報酬等)

第5条 特使に対する、報酬は支給しない。ただし、特使としての円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供又は支給することができる。

(1) 名刺

(2) 予算の範囲内での旅費

(3) 仁淀川町広報誌や観光及びイベントに関する情報

(4) その他町長が必要と認めたもの

(所管課)

第6条 観光特使に関する事務は、仁淀川町企画課又は教育委員会事務局において所管する。

(その他)

第7条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月11日より施行する。

(平成31年教育委員会告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町観光特使設置要綱

平成23年10月7日 告示第67号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年10月7日 告示第67号
平成31年4月1日 教育委員会告示第8号