○仁淀川町町道管理に関する規則
平成17年8月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、町道の維持管理をするため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則による「町道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条及び第16条に規定する町道をいう。
(管理者)
第3条 町道は、仁淀川町長(以下「管理者」という。)が管理する。
(維持管理)
第4条 管理者は、この町道を維持管理するため次の工事を行う。
(1) 災害復旧工事 暴風、洪水、地震その他の異状な天然現象により生じた災害復旧工事
(2) 改良改修工事 幅員の拡張及び曲線部の是正又は橋梁の架換等の工事
(3) 補修修繕工事 当初開設時の築造状態を保持するための路面の補修排水溝の清掃等の工事
(4) 町道については、町修繕工事の直営班及び道路工夫により補修工事を行う。
(町道愛護作業)
第5条 管理者は、町道を維持管理するため、町内各地区の出夫による道路愛護作業を行う。
(行為の禁止)
第6条 町道においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 諸車その他の物件を道路に放置し、又は交通の妨害となる行為をすること。
(2) 土場等の施設のない箇所においてみだりに積荷、積下等滞貨する行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町道の機能を著しく妨げ、又は損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。
(許可を受ける行為)
第7条 町道において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 町道に附属して土場等の施設を設置すること。
(2) 他の道路との取合せ等による事情により路体の原形の変更を必要とする行為をすること。
第9条 前条の許可には、条件を付することができる。
(使用の制限)
第10条 管理者は、運搬物の積載量及び積載重量について、管理上特に必要があると認めたときは、制限することがある。
2 管理者は、必要があると認めたときは、町道使用者に対して使用に必要な設備又は措置を命ずることがある。
(原状回復の義務)
第11条 この規則の規定に違反して、町道を損傷した者は、管理者の指示するところに従い原状に回復しなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれ等を軽減するため施設した工作物で管理者が町道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの町道に帰属することを条件として施設を存置することができる。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。