○小規模災害復旧事業実施規程

平成17年8月1日

告示第25号

(目的)

第1条 国及び県の補助の対象とならない、小規模の災害復旧事業について、起債が認められる場合は、この告示の定めるところによりその災害の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 本事業は、天災により生ずる災害を原形に復旧することを目的とするが、原形に復旧することが不可能若しくは非常に困難な場合、又は多大の経費を必要とする場合において、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることをも含めるものとする。ただし、工事の費用に比しその効果の著しく小さいものにあっては、これを適用しない。

(適用範囲)

第3条 本事業は、次の各号に掲げる災害復旧事業に適用する。

(1) 1箇所の災害復旧事業が公共土木災害復旧事業にあっては30万円以上60万円未満、農地・農業用施設災害復旧事業にあっては13万円以上40万円未満のもの

(2) 公共土木にあっては、町道台帳に記載された道路、橋梁その他については、公共性を有する施設

(3) 一の施設について、災害にかかった箇所が20メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事又はこれ等の施設の2以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが、当該施設の効用上困難又は不適当なものは、1箇所の工事とみなす。

(事業費の決定)

第4条 小災害復旧事業の事業費は、各区長の提出する資料実地調査の結果を勘案して町長が決定する。

(事業費の負担割合)

第5条 本事業の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 公共土木施設及び林道、農業用施設の災害復旧費については、全額町費負担とする。

(2) 前号以外の災害復旧費については、当該工事費の25パーセントを受益者が負担する。

(災害復旧事業の監督)

第6条 町長は、本事業施行に関し当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

(災害復旧事業の精算)

第7条 本事業に係る災害復旧事業を施行したときは、遅滞なくその事業費を精算して町長の認定を受けなければならない。

(災害報告)

第8条 災害が生じた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 本事業の施行に際し、この告示にないものについては、補助災害施行令に定めるものに準ずるものとする。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

小規模災害復旧事業実施規程

平成17年8月1日 告示第25号

(平成17年8月1日施行)