○仁淀川町有建設機械管理規則

平成17年8月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 仁淀川町の農林業の基盤整備と近代化を図るため導入した建設機械は、道路などの開設と維持補修等を目的とし、この規則により適正に管理運用するものとする。

(定義)

第2条 この規則において「機械」とは、町の所有する次の建設機械・車両をいう。

(1) パワーショベル

(2) ホイールローダ

(3) 高所作業車

(4) ダンプトラック

(管理)

第3条 この機械の管理は、町長が責任者を定め、適正な管理を行わせるものとする。

2 管理責任者は、機械を点検整備し、作業に支障のないように努めるものとする。

(保管位置)

第4条 機械は、管理責任者が指定する場所に置くものとする。

2 機械の使用者は、使用を終わったあと速やかに当該機械の手入れを行い、定められた場所に置かなければならない。

(使用)

第5条 機械の使用は、月間使用計画表及び実績表を作成して記録するものとし、管理責任者の確認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第6条 機械に著しい故障、事故等のあった場合は、管理責任者に速やかに報告し、その指示に従うものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町有建設機械管理規則

平成17年8月1日 規則第92号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第92号