○仁淀川町営住宅入居者選定委員会設置規則

平成17年8月1日

規則第95号

(設置)

第1条 本町に町営住宅入居者選定の公正を期するために、本庁及び支所ごとに町営住宅入居者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(答申)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ意見を答申する。

(委員)

第3条 委員会は次の委員をもって組織し、委員は町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験者 2人

(2) 町職員 1人

2 町長は会議の都度、区長(入居選定する町営住宅所在地の区長)1人を特別委員として委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 各委員会に委員長及び副委員長1人を置き、その選任は委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその年度末日までとする。

(幹事)

第6条 委員会に幹事1人を置き、町長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け庶務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

仁淀川町営住宅入居者選定委員会設置規則

平成17年8月1日 規則第95号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第95号
平成19年3月29日 規則第6号