○仁淀川町特定優良賃貸住宅定住対策補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)及び高知県定住促進住宅供給事業費補助金交付要綱に基づき、仁淀川町内で特定優良賃貸住宅を供給する高知県住宅供給公社(以下「公社」という。)に対し、予算の定めるところにより、仁淀川町特定優良賃貸住宅定住対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定により認定を受けた供給計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅をいう。
(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。
(3) 管理期間 供給計画に記載された住宅の管理期間をいう。
(4) 契約家賃 入居者と公社との間で締結された賃貸借契約書に記載された額をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、公社が法に基づく特定優良賃貸住宅(以下「特優賃住宅」という。)の供給事業者として認定され、仁淀川町内で供給する特優賃住宅の空き家について、仁淀川町と公社が別に締結している「協定書」及び「特優賃住宅の家賃等に関する契約書」に基づき、入居するまで運営する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、原則として契約家賃に空き家月数を乗じた額とする。ただし、月の途中から入退居した場合においては、1月を30日としての日割額とする。
2 公社に、空き家家賃積立引当金がある場合には、その額だけ減額するものとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、管理期間であって、管理開始後30年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 公社は、定住対策補助の申請をするときには、特定優良賃貸住宅定住対策補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、空き家状況資料を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 公社は、継続して補助金を受ける必要のある場合には、毎年4月10日までに前項の補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家への入居及び入居者の退去があった場合
(2) 契約家賃を変更した場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(実績報告)
第11条 公社は、当該年度における事業の執行実績について、特定優良賃貸住宅定住対策補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)により、内訳書を添付して毎年3月末日までに町長に報告しなければならない。
2 公社は、第9条に規定する補助金の変更交付決定を受けたときは、補助対象経過月までの変更に係る補助金増減額を、補助対象経過月の補助金額と相殺して概算請求することができるものとする。
2 公社は、前項の規定により返還命令を受けた場合、速やかに補助金を返還しなければならない。
(検査、報告及び是正命令)
第15条 町長は、補助金の使途について必要があるときは、検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の検査、報告により補助金が適正に執行されていないと認めるときには、期日を指定して是正の措置を命ずることができる。
(書類整備)
第16条 公社は、補助金に係る帳簿などの書類を作成、整備し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)