○仁淀川町特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)及び高知県定住促進住宅供給事業費補助金交付要綱に基づき、仁淀川町内で特定優良賃貸住宅を供給する高知県住宅供給公社(以下「公社」という。)に対し、予算の定めるところにより、仁淀川町特定優良賃貸住宅家賃減額補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定により認定を受けた供給計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅をいう。
(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。
(3) 管理期間 供給計画に記載された住宅の管理期間をいう。
(4) 契約家賃 入居者と公社との間で締結された賃貸借契約書に記載された額をいう。
(5) 入居者負担金 仁淀川町と公社が別に締結している「特優賃住宅の家賃等に関する契約書」に規定している政策家賃の額をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、公社が法に基づく特定優良賃貸住宅(以下「特優賃住宅」という。)の供給事業者として認定され、仁淀川町内で供給する特優賃住宅の家賃を、法及び仁淀川町と公社が別に締結している「協定書」及び「特優賃住宅の家賃等に関する契約書」に基づき減額する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、原則として契約家賃と入居者負担金の差額に入居月数を乗じた額とする。ただし、月の途中から入居し家賃減額補助を開始した場合においては、1月を30日としての日割額とする。また、入居資格範囲を超える所得のある者には、その超える額だけ補助金を減額するものとする。
2 空家住戸には、家賃減額補助は行わないものとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、管理期間であって、管理開始後30年を限度とする。
(家賃減額入居の依頼)
第6条 特定優良賃貸住宅の入居者として選定され、家賃減額の適用を受けようとする者(以下「家賃減額入居依頼者」という。)は、速やかに特定優良賃貸住宅家賃減額入居(継続)依頼書(様式第1号。以下「家賃減額入居依頼書」という。)を作成し、公社に提出しなければならない。
2 入居した翌年度以降も継続して家賃減額入居の適用を受けようとする者は、家賃減額入居依頼書を作成し、毎年4月5日までに公社に提出しなければならない。
4 町長は、前項の家賃減額入居依頼書を基に、入居者の所得状況を把握し適正な補助金の額を確認するとともに、家賃減額国庫補助金の適用区分確認等に利用するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 公社は、補助金の交付申請をするときには、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第2号。以下「補助金交付申請書」という。)に、家賃減額入居依頼者との賃貸借契約書の写し及び最新の所得確認資料を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 継続して補助金を受けようとするときは、毎年4月10日までに前項と同様に補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の入退去があった場合
(2) 契約家賃又は入居者負担金(政策家賃)を変更した場合
(3) 入居時の資格範囲を超える所得のある入居者が確認され補助金が減額される場合
(4) 家賃減額対象者が不正な行為によって補助金の交付を受けたことが判明した場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(家賃減額入居者の地位の承継)
第12条 家賃減額入居の適用を受けている者が死亡し、又は離婚等により特定優良賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する親族で引き続き家賃減額入居の適用を受けようとする者(以下「承継依頼者」という。)は、特定優良賃貸住宅家賃減額入居適用承継承認依頼書(様式第9号。以下「承継依頼書」という。)を作成し、公社に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 公社は、当該年度における補助金の執行実績について、特定優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)により、内訳書を添付して毎年3月末日までに町長に報告しなければならない。
2 公社は、第10条に規定する補助金の変更交付決定を受けたときは、請求月までの変更に係る補助金増減額を、請求月の補助金額と相殺して概算請求することができるものとする。
3 町長は、前2項の請求に基づき、補助金を請求月末までに公社に対し概算交付するものとする。
2 公社は、前項の規定により返還命令を受けた場合、速やかに補助金を返還しなければならない。
(検査、報告及び是正命令)
第17条 町長は、補助金の使途について必要があるときは、検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の検査、報告により補助金が適正に執行されていないと認めるときには、期日を指定して是正の措置を命ずることができる。
(書類整備)
第18条 公社は、補助金に係る帳簿などの書類を作成、整備し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
様式番号 | 様式名称 | 作成者 | 備考 |
特定優良賃貸住宅家賃減額入居(継続)依頼書 | 入居者 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書 | 公社 | 別紙アあり | |
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定通知書 | 町 | 別紙ア同様式あり | |
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付通知書 | 公社 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書 | 公社 | 別紙イあり | |
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付決定通知書 | 町 | 別紙イ同様式あり | |
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付通知書 | 公社 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定取消通知書 | 町 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額入居適用承継承認依頼書 | 入居者 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額入居適用承継承認申請書 | 公社 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額入居適用承継承認書 | 町 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額入居適用承継承認通知書 | 公社 | ||
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書 | 公社 | 別紙ウあり | |
特定優良賃貸住宅家賃減額補助金額の確定通知書 | 町 | 別紙ウ同様式あり | |
請求書 | 公社 | 別紙エあり |