○仁淀川町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第152号

(設置)

第1条 飲料水の供給施設を計画的に整備し、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として、集落単位を原則として飲料水供給施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「飲料水供給施設」とは、導水管及びその他の工作物により水を飲用に適する水として供給する施設であって、計画給水人口100人以下の施設をいう。

(利用)

第3条 この施設は、飲料水の供給を受ける個人又は団体において目的を達成するために利用するものとし、消火の用に供する以外は他の目的に利用してはならない。

(管理)

第4条 町長は、常に良好な状態においてこの施設の管理をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年池川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第152号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年8月1日 条例第152号