○仁淀川町飲料水供給施設受益者分担金に関する条例

平成18年12月18日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、仁淀川町が設置する飲料水供給施設に関する受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、仁淀川町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第152号)第2条に規定する飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)の区域に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び事業等を営む者で当該施設を使用する者をいう。

(分担金の額)

第3条 飲料水供給施設を新たに使用する場合は、1世帯当たり10万円とする。

2 飲料水供給施設の改造、修繕又は撤去等を行う場合は、それらにかかる工事費用の10分の2に相当する額を、当該施設の受益者数で均等に按分した額を1世帯当たりの額とする。

3 前項の1世帯当たりの額の上限額は10万円とする。

(分担金の賦課徴収)

第4条 分担金は、納入通知書により町長が指定する日までに徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、受益者において災害、盗難その他特別な事情により、分担金を納付することが困難であると認めた場合は、徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は、別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い一括納入しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 町長は、公益上必要がある場合、その他特別の事情があると認める場合は分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町飲料水供給施設受益者分担金に関する条例

平成18年12月18日 条例第36号

(平成18年12月18日施行)