○仁淀川町防災行政用無線局運用管理規則

平成20年3月31日

規則第5号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町防災行政用無線局の管理、運用及び保全に関し、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(設置の趣旨)

第2条 この無線局は、仁淀川町の行う日常行政事務連絡及び災害時における通信連絡に使用するものとする。

2 この無線局を利用して通信連絡を行う者は、仁淀川町の職員及び委託を受けた者に限る。

(無線局の区分)

第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別に定める。

(無線局管理者)

第4条 無線局に無線局管理者を置く。

2 無線局管理者は、総務課長の職にある者を充てる。

3 無線局管理者は、無線局の運用を統括し、次の職務を行う。

(1) 無線局の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。

(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告などの手続に関すること。

(3) 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる措置の実施に関すること。

(4) 無線局の運用、保全及び非常災害対策に関し、訓練、調査等を行うこと。

(5) 電波法令に定める業務書類の整備等に関すること。

(通信責任者)

第5条 無線局に通信責任者を置く。

2 通信責任者は、無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。

3 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めなければならない。

4 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検、整備に努めなければならない。

5 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入しなければならない。

(通信の種類及び優先順位)

第6条 無線局における通信の種類及び優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信(電波法第52条第4号に掲げる通信)

(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要するときに行う通信)

(3) 普通通信(前2号以外の通信)

(運用時間)

第7条 平常時における無線局運用開始時間は、午前7時から、午後0時15分から及び午後6時からとする。

2 非常災害時における運用時間は、随時とする。

(無線設備の保全)

第8条 無線設備の点検整備は、毎年1回以上定期点検をしなければならない。

(非常体制)

第9条 無線局管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えたときは、無線局管理者が無線通信を指揮、統制する。

(夜間及び休日の管理体制)

第10条 夜間、休日等において通信を必要とする事態が発生した場合、仁淀川町の職員及び委託を受けた者は、直ちに無線局管理者に連絡し、無線局管理者は直ちに前条の体制を整えなければならない。

(訓練等)

第11条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 無線局管理者は、非常災害時における無線通信の確保に支障のないよう行政区域内の電波伝搬状況の把握に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

仁淀川町防災行政用無線局運用管理規則

平成20年3月31日 規則第5号の2

(平成20年4月1日施行)