○仁淀川町ヘリコプター緊急離着陸場用地及びその周辺の民有地の所有者との協議に関する取扱要領
平成26年8月4日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、町の管理するヘリコプター緊急離着陸場(以下「離着陸場」という。)用地及びその周辺において、ヘリコプターが離着陸場を安全に使用できる環境を確保するため、町と離着陸場周辺の民有地の所有者との間で協議する場合の取扱いを定めるものである。
(対象)
第2条 前条の対象用地は、離着陸場用地及びその周辺とし、次のいずれかに該当する区域とする。
(1) 離着陸場用地となった区域
(2) 離着陸場の周辺で、ヘリコプターの飛行に影響を与える区域とし、整備前に工作物や立木等(以下「支障物」という。)を取り除いた区域
(3) 離着陸場の周辺で整備後にヘリコプターの飛行に影響を与える事となった区域
(取扱い)
第3条 前条の規定に該当する区域は、所有者と協議のうえ、次のいずれかを行うことができる。
(1) 該当区域を含む土地を町に寄付する。
(2) 該当区域に関し、固定資産税の非課税措置を行う。
2 前項第1号の場合は、所有権登記にかかる費用を町が負担するものとする。
(管理)
第4条 支障物がヘリコプターの飛行に影響を与える場合は、町が支障木の取り除きを行う。なお、前条第1項第2号の非課税措置後による支障物件の補償は行わない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。