○仁淀川町避難行動要支援体制連絡協議会設置要綱

平成26年10月16日

告示第68号

(設置)

第1条 この告示は、「災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン(高知県平成26年3月)」に基づき、仁淀川町に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者(以下「要支援者」という。)への支援対策の充実強化を目的とした、仁淀川町避難行動要支援体制連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要支援者の避難支援活動の普及啓発に関すること。

(2) 要支援者の避難情報の伝達体制の整備に関すること。

(3) 要支援者の避難体制の整備に関すること。

(4) 要支援者の安否確認体制の整備に関すること。

(5) その他要援護者の避難支援対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員の定員は20人以内とし、次に掲げる団体機関等に所属する者等から町長が委嘱又は任命する。

(1) 高齢者等関係団体

(2) 高齢者等の福祉に関する事業実施団体

(3) 保健、医療及び福祉関係機関

(4) 地域の支援組織

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年(年度単位)とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 会議に出席した者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町役場総務課において処理する。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

仁淀川町避難行動要支援体制連絡協議会設置要綱

平成26年10月16日 告示第68号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成26年10月16日 告示第68号