○仁淀川町消防団の設置に関する条例

平成17年8月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の位置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。

仁淀川町消防団

2 前項の消防団の区域は、仁淀川町全域とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町消防団の設置に関する条例

平成17年8月1日 条例第156号

(平成24年12月7日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第156号
平成24年12月7日 条例第27号