○仁淀川町消防団規則

平成17年8月1日

規則第100号

(消防団本部、分団等)

第1条 消防団に消防団本部及び分団を置き、その位置、区域及び階級別定数は、別表第1のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統括し団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長が任命する。

(団長等に事故があるときの職務代理者)

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。

(任期)

第3条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の任期とする。

(宣誓)

第4条 団員はその任命後、別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(遵守事項)

第5条 団員は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の練習に努めること。

(2) 規律を厳守して上司の指揮のもと上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほかこれを使用しないこと。

(7) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。

(8) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。

(分限及び懲戒の手続)

第6条 分限及び懲戒の手続については町職員の例によるものとする。

(区域外の出動)

第7条 消防団は町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場の遵守事項)

第8条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守し、また、留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(調査の協力)

第9条 団長は、町長の火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

(死体発見時の措置)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書綴

(11) 雑書綴

(教養訓練)

第13条 団長は、団員の技能の練磨を図るため教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については団長が表彰を行うことができる。

第15条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者に、又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。

(1) 火災の予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対して行った協力

(服制等)

第16条 消防団の階級、訓練、礼式及びポンプ操法並びに服制については、消防庁の定める準則による。

(公印)

第17条 消防団及び消防団長の公印の書体、寸法、用途、ひな形及び保管者は、別表第2のとおりとする。

(経費の補助)

第18条 町の予算の範囲内において、仁淀川町消防団互助会が行う団員の福利厚生活動その他の事業に対して当該事業に要する経費を補助することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行時における役員の任期については、平成18年3月31日までとする。

(平成22年10月1日規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

消防団本部及び分団名

区域

階級別定数

備考

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

仁淀川町全域

1

2







吾川分団

吾川地区全域



1

3

4

8

63


仁淀分団

仁淀地区全域



1

3

4

8

83


池川分団

池川地区全域



1

3

4

8

63


別表第2(第17条関係)

種類

ひな形

書体

寸法

保管者

用途

消防団印

(1)

てん書

ミリメートル

方35

総務課長

表彰状等

消防団印

(2)

てん書

方18

総務課長

一般事務用

団長印

(3)

てん書

方35

総務課長

表彰状等

団長印

(4)

てん書

方18

総務課長

一般事務用

(1)

(2)

(3)

(4)

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仁淀川町消防団規則

平成17年8月1日 規則第100号

(令和2年4月1日施行)