○仁淀川町消防団組織等検討委員会設置要綱
平成21年3月31日
要綱第14号
(設置)
第1条 地域情勢の変化に対応した消防団の組織等を検討するため、仁淀川町消防団組織等検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。