○仁淀川町消防団組織等検討委員会設置要綱

平成21年3月31日

要綱第14号

(設置)

第1条 地域情勢の変化に対応した消防団の組織等を検討するため、仁淀川町消防団組織等検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

仁淀川町消防団組織等検討委員会設置要綱

平成21年3月31日 要綱第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 要綱第14号