○仁淀川町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成30年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、仁淀川町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱(平成22年仁淀川町告示第79号)に従い、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規程に基づき町長が審判請求を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 資産及び収入の状況から前号に準ずると認められる者

(3) その他この要綱による助成を受けなければ成年後見制度を利用することが困難であると町長が認める者

(助成対象費用)

第3条 助成対象費用は、後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は報酬が対象者の資産及び収入から生存に要する費用を差し引いた額を超える場合はその差額とする。ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円を、その他の者については月額2万8,000円を上限とする。

(申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書写し及び家庭裁判所に提出した財産目録写しを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書及び添付書類の内容を審査したうえ、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 町長は、前条の規定により交付の決定をした助成金については、申請者が指定した成年後見人等の金融機関の口座に直接振り込むものとする。

(中止)

第6条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止する。

(変更)

第7条 第4条の助成金交付決定を受けている者の成年後見人等は、対象者の資産状況若しくは生活状況に変化があった場合には、速やかに成年後見制度利用支援事業助成金変更交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書及び添付書類の内容を審査したうえ、助成金の変更を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年2月16日から適用する。

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仁淀川町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成30年3月1日 告示第9号

(平成30年3月1日施行)