○仁淀川町つり銭資金基金条例
平成30年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 本町は、公金収納事務におけるつり銭資金とするため、仁淀川町つり銭資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、40万円とする。
2 前項の基金の資金は、一般会計より繰り出さなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で管理し、つり銭資金以外に使用してはならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。