○仁淀川町つり銭資金基金条例

平成30年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 本町は、公金収納事務におけるつり銭資金とするため、仁淀川町つり銭資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、40万円とする。

2 前項の基金の資金は、一般会計より繰り出さなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で管理し、つり銭資金以外に使用してはならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

仁淀川町つり銭資金基金条例

平成30年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成30年3月9日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第12号