○仁淀川町社会福祉法人の助成に関する条例

平成30年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため、別に定めるもののほか、助成に関する手続き等について定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が、前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第5条 助成を受けた法人は、当該対象事業について業務報告書、収支決算書その他の事業の実施状況に関する報告書を事業終了後遅滞なく、町長に提出しなければならない。ただし、財産の譲渡又は貸付けを受けた場合であって町長がその提出を不要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

仁淀川町社会福祉法人の助成に関する条例

平成30年3月9日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月9日 条例第3号