○仁淀川町放課後子ども教室設置条例
平成30年3月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、放課後や週末等に余裕教室や施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、放課後子ども教室推進事業を実施するとともに、子どもたちに、様々な体験・交流・学習活動等の取組を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
子ども教室名 | 位置 |
池川子ども教室 | 仁淀川町土居甲927番 |
別府子ども教室 | 仁淀川町森2457番地 |
長者子ども教室 | 仁淀川町長者乙2506番地 |
(事業)
第3条 仁淀川町立小学校(以下「小学校」という。)の児童で、保護者の就労等により昼間家庭において保護を受けることができない者に対して安全・安心な活動拠点を設け、適切な生活の場を提供するため、子ども教室を開設する。ただし、入会希望者が5名に満たない子ども教室は、休会することができる。
(設置期間)
第4条 子ども教室の設置期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。その他必要な事項は教育委員会規則で定める。
(利用者の範囲)
第5条 子ども教室を利用できる児童は小学校に入学している児童で、第3条に定める保護を受けることができない者とする。ただし、特に必要と教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(入会の制限及び退会の勧告)
第6条 定員、その他子ども教室の運営上特に支障があると認められる場合は、入会の制限若しくは退会の勧告をすることができる。
(利用料)
第7条 子ども教室を利用する児童の保護者は、子ども教室に係る利用料を納入しなければならない。利用料は8月以外の月を月額2,000円以内、8月は5,000円以内とし、教育委員会規則で定める額とする。
(利用料の減免)
第8条 教育委員会は、必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(仁淀川町放課後児童健全育成条例の廃止)
2 仁淀川町放課後児童健全育成条例(平成19年仁淀川町条例第10号)は、廃止する。
附則(令和3年3月12日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。