○仁淀川町つり銭資金取扱規程

平成30年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町つり銭資金基金条例(平成30年仁淀川町条例第2号)第5条の規定に基づき、つり銭資金の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(つり銭資金の交付)

第2条 つり銭資金を必要とする出納員は、つり銭資金交付申請書(様式第1号)により会計管理者に交付申請しなければならない。

(つり銭資金の保管及び返還)

第3条 前条の規定により、つり銭資金の交付を受けた出納員は、当該資金の出納保管の状況を明らかにするため、つり銭資金出納簿(様式第2号)に必要な事項を記入するとともに、確実な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について報告を求めることができる。

3 つり銭資金は、保管理由の消滅した日後5日以内につり銭資金返還書(様式第3号)により、会計管理者に返還しなければならない。

(保管状況の報告)

第4条 つり銭資金の交付を受けた出納員は、毎年3月31日現在のつり銭資金の保有状況について、現金保管証明書(様式第4号)を翌月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(出納員の引継)

第5条 出納員が交替した場合は、つり銭及びつり銭資金出納簿を仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)第204条の定めるところにより、後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に、定めるもののほか、つり銭資金の管理及び運用に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町つり銭資金取扱規程

平成30年3月30日 訓令第1号

(令和4年3月18日施行)