○仁淀川町PDCA検証委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第13号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進にあたり幅広い見地から意見を求めるため、仁淀川町PDCA検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域代表者
(2) 各種団体代表者
(3) 見識を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は1年間とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第4条 委員会に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が必要に応じ招集する。
2 町長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、企画振興課で処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。