○仁淀川町PDCA検証委員会設置要綱

平成30年3月30日

告示第13号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進にあたり幅広い見地から意見を求めるため、仁淀川町PDCA検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域代表者

(2) 各種団体代表者

(3) 見識を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は1年間とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第4条 委員会に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が必要に応じ招集する。

2 町長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、企画課で処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

仁淀川町PDCA検証委員会設置要綱

平成30年3月30日 告示第13号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第13号