○仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化を予防し、高齢者の健康の保持増進を図るため、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 予防接種費助成金事業の実施主体は、仁淀川町とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種の実施日において、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 当該年度内に66歳以上の者であること。

(3) 過去5年間に当該予防接種を受けたことがない者であること。

(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期接種の対象者でない者であること。

(助成額)

第4条 助成の額は、高知県広域化予防接種委託料単価から、3,000円を控除した額とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金申請(請求)書兼委任状(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(請求)ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(実施方法)

第6条 この告示により予防接種を受けることのできる医療機関は、この事業実施要領により実施することを承諾した町内医療機関とする。

(助成金の請求)

第7条 実施医療機関は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成にかかる代理受領請求書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の支払等)

第8条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し適当であると認めたときは、請求書を受理し、助成金を支払うものとする。

2 助成金の支払いは、予防接種を行った受託医療機関に、第4条に規定する助成金の額を支払うことにより、予防接種に要する費用を助成したものとみなす。

(償還払いによる請求及び支払い)

第9条 助成対象者が、仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金申請(請求)書兼委任状を提出せず接種を受けた場合は、償還払いの方法により助成するものとする。

2 償還払いにより助成を受けようとするときは、仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費償還払い申請書(様式第3号)に領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当であると認めたときは、申請書を受理し、助成金を支払うものとする。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 令和2年度中に限り、第3条第2号の70歳を66歳に読み替えるものとする。

(平成31年3月29日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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仁淀川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)