○仁淀川町健康パスポート事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、高知県が実施する高知家健康パスポート事業と協働し、健康増進事業等への町民の積極的な参加を促し、もって町民の健康寿命の延伸を図るため、仁淀川町が独自に実施する仁淀川町健康パスポート事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 仁淀川町健康パスポート事業は、仁淀川町に住民票がある20歳以上の者(以下「参加者」という。)に適用する。ただし、次条第3号に規定する事業は、年齢を問わないものとする。

(対象事業)

第3条 対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 高知家健康パスポート事業に定められた事業

(2) 町が定め、高知県に申請し認定された健康づくり事業

(3) 町が定めた個人向けインセンティブ事業

(ポイントの付与)

第4条 対象事業への参加者に対して、別に定める種類、量のポイントを付与する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日告示第133号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

仁淀川町健康パスポート事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第22号
令和4年9月28日 告示第133号