○仁淀川町小児任意予防接種費助成金事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「小児任意予防接種」という。)における実費負担の費用を助成し、疾病予防及び重症化を防止し、保護者の経済的負担の軽減と健康福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による仁淀川町の住民基本台帳に記載されている者で、接種対象者の保護者とする。

(任意予防接種の種類等)

第3条 任意予防接種の種類、接種対象者、助成対象接種期間、助成額は、別表に定めるとおりとする。

(実施方法)

第4条 この告示による小児任意予防接種を受けることのできる医療機関は、この事業実施要綱により実施することを承諾した町内医療機関と、小児任意予防接種が可能な高知県内の町外医療機関(以下「町外医療機関」という。)とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町内医療機関で小児任意予防接種を受けた場合

 仁淀川町小児任意予防接種費助成金申請書兼委任状(様式第1号)

(2) 町外医療機関で小児任意予防接種を受けた場合

 仁淀川町小児任意予防接種費償還払い申請書(様式第2号)

 接種対象者の氏名が記載されている小児任意予防接種に要した費用の領収書

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請者は、被接種者の保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求方法は次のとおりとする。

(1) 接種対象者が町内医療機関で小児任意予防接種を受けた場合は、町内実施医療機関が当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、仁淀川町小児任意予防接種代理受領請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(2) 接種対象者が町外医療機関で小児任意予防接種を受けた場合は、前条第1項第2号に掲げる書類とする。

(助成金の支払等)

第7条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し適当であると認めたときは、請求書等を受理し、次のとおり第3条に規定する助成金を支払うものとする。

(1) 町内医療機関で小児任意予防接種を行った場合は、町内医療機関に、助成金を支払うことにより、予防接種に要する費用を助成したものとみなす。

(2) 町外医療機関で小児任意予防接種を行った場合は、申請者へ償還払いにより助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金等を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第53号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

接種対象者

助成対象接種期間

助成額

(1回あたり)

小児季節性インフルエンザワクチン

接種時に生後6か月から18歳の者(前年度末に18歳であった者を除く)。ただし、16歳以上(当該年度に16歳となる者を含む)の者は、高等学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校に在籍する者

10月1日から1月31日まで

全額

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仁淀川町小児任意予防接種費助成金事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第23号

(令和4年3月17日施行)