○軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付を認める場合の事務取扱要領

平成30年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により、要支援1、要支援2及び要介護1の者(以下「軽度者」という。ただし、第2条第7号については、要介護2及び要介護3の者も含む。)、かつ、厚生労働大臣が定める者(平成24年厚生労働省告示第95号第25号)に該当する場合については、福祉用具の例外給付を算定できるとされている。本要領では、特に利用が必要とされる者の例外給付を認める場合の事務取扱について、必要な事項を定める。

(福祉用具貸与例外給付対象種目)

第2条 対象となる福祉用具貸与種目は、次の各号に掲げる種目とする。

(1) 車椅子及び車椅子附属品

(2) 特殊寝台及び特殊寝台附属品

(3) 床ずれ防止用具

(4) 体位変換器

(5) 認知症老人徘徊感知機器

(6) 移動用リフト

(7) 自動排泄処理装置

(対象者)

第3条 対象者は、軽度者で、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイで定める状態像に該当する者で、基本調査の直近の結果(以下「基本調査の結果」という。)が、別表に定めるところに該当する者。ただし、表1のアの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及び(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネンジメントにより、指定居宅介護(介護予防)支援事業者が該当すると判断した者とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、次のⅠからⅢまでの福祉用具貸与が特に必要となる疾病その他の原因を医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると指定居宅介護(介護予防)支援事業者が判断した者。ただし、申請により町長の確認を受けた者とする。

 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者(例パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)

 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者(例がん末期の急速な状態悪化)

 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者(例ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

(確認申請)

第4条 前条に該当する場合は、当該軽度者を担当する指定居宅介護(介護予防)支援事業者(介護支援専門員等)は、軽度者への福祉用具貸与の例外給付に係る確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書

(2) サービス担当者会議の記録

(3) 医学的所見確認資料

(確認通知)

第5条 町長は、前条の規定により確認申請があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めた場合は、軽度者への福祉用具貸与の例外給付に係る確認通知書(様式第2号)により当該指定居宅介護(介護予防)支援事業者に通知するものとする。

なお、確認通知の有効期間は、軽度者の認定有効期間とする。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象外種目

厚生労働大臣が定める者のイ

厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果

ア 車いす及び車いす附属品

次のいずれかに該当する者


(一)日常的に歩行が困難な者

基本調査1―7

「3.できない」

(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

※日常生活範囲における移動の範囲の支援が特に必要と認められる者

→サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護(介護予防)支援事業所が判断する。

イ 特殊寝台及び特殊寝台附属品

次のいずれかに該当する者


(一)日常的に起き上がりが困難な者

基本調査1―4

「3.できない」

(二)日常的に寝返りが困難な者

基本調査1―3

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1―3

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者


(一)意志の伝達、介助者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者

基本調査3―1

「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は

基本調査3―2~3―7のいずれか

「2.できない」

基本調査3―8~4―15のいずれか

「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

(二)移動において全介助を必要としない者

基本調査2―2

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者


(一)日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1―8

「3.できない」

(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とするもの

基本調査2―1

「3.一部介助」又は「4.全介助」

(三)生活環境において段差の解消が必要と認められるもの

※生活環境において段差解消が必要と認められる者

→サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護(介護予防)支援事業所が判断する。

カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)

次のいずれにも該当する者


(一)排便が全介助を必要とする者

基本調査2―6

「4.全介助」

(二)移乗が全介助を必要とする者

基本調査2―1

「4.全介助」

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軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付を認める場合の事務取扱要領

平成30年4月1日 告示第29号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第29号
令和4年3月17日 告示第40号