○仁淀川町保育所等運営補助金交付要綱

平成30年3月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に基づき、仁淀川町保育所等運営補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 町は、仁淀川町保育行政の円滑な推進、向上を図ることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、高知県知事の設置認可を受けた保育所及び認定こども園運営者に対して、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助対象事業費)

第3条 補助対象事業費の種類は、次の各号のいずれかのとおりとする。

(1) 職員の給与等

(2) 早出、居残り保育に必要なパート職員の雇用に関する賃金等

(3) 職員の研修に関する費用

(4) 保育サービスの推進及び児童の安全等に関する費用

(5) 3歳児以上の児童に係る保護者が支払うべき副食費の支払免除に要する費用(町内在住に限る。1人当たり4,500円上限)

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号により、町長の補助金の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請において補助対象事業費の合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てたものを補助対象事業費として申請するものとする。

3 実績報告については、第1項の補助金の交付申請をもって代えるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 前条第1項の規定により補助金の申請について適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するとともにその実績を審査し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

2 補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払を受けようとするときは、別途指示する様式を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 補助金の交付目的を達成するため、補助運営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を当該運営の目的以外の用途に使用してはならない。

(2) この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これを補助完了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日教育委員会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に第5条の規定により交付されたものについては、改正後もなお効力を有する。

(令和元年10月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月3日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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仁淀川町保育所等運営補助金交付要綱

平成30年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会告示第3号
平成31年3月1日 教育委員会告示第1号
令和元年10月1日 教育委員会告示第4号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号
令和5年4月3日 教育委員会告示第4号