○仁淀川町保育所等運営補助金交付要綱
平成30年3月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に基づき、仁淀川町保育所等運営補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象者)
第2条 町は、仁淀川町保育行政の円滑な推進、向上を図ることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、高知県知事の設置認可を受けた保育所及び認定こども園運営者に対して、予算の範囲内で補助するものとする。
(補助対象事業費)
第3条 補助対象事業費の種類は、次の各号のいずれかのとおりとする。
(1) 職員の給与等
(2) 早出、居残り保育に必要なパート職員の雇用に関する賃金等
(3) 職員の研修に関する費用
(4) 保育サービスの推進及び児童の安全等に関する費用
(5) 3歳児以上の児童に係る町内に住所を有する保護者が支払うべき副食費の支払免除に要する費用(1人当たり5,000円を限度額とし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条の規定による子どものための施設型給付費の支給に要する費用を満たす者については、当該額を除いた額を限度額とする。)
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号により、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請において補助対象事業費の合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てたものを補助対象事業費として申請するものとする。
(交付請求)
第6条 補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。
(変更)
第7条 補助事業計画変更承認申請書の様式は、別途指示する様式とする。
(実績報告)
第8条 当該補助に係る事業が完了したときは、様式第4号により実績報告書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 補助事業者が仁淀川町補助金等交付規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別途指示する様式を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助運営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該運営の目的以外の用途に使用してはならない。
(2) この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これを補助完了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日教育委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に第5条の規定により交付されたものについては、改正後もなお効力を有する。
附則(令和元年10月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月30日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月6日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。