○仁淀川町障害児保育事業費補助金交付要綱
平成30年3月28日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助金の額)
第2条 町は、町内に住所を有する障害児を、町内教育・保育施設において一般の幼児とともに集団保育することにより、障害児の健全な社会性の成長発達を促進して、福祉の増進を図ることを目的とし、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の請求及び支払)
第3条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、事業の収支及び事業実施に係る実績を証する帳簿等と併せ、請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は当該事業の実施について、目的を達成し、また事業の収支について適当であると認めた時は、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第4条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(検査等)
第5条 町は、必要があれば当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。
(その他)
第6条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。