○仁淀川町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成30年3月28日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助金の額)

第2条 町は、町内に住所を有する障害児を、町内教育・保育施設において一般の幼児とともに集団保育することにより、障害児の健全な社会性の成長発達を促進して、福祉の増進を図ることを目的とし、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の請求及び支払)

第3条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、事業の収支及び事業実施に係る実績を証する帳簿等と併せ、請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は当該事業の実施について、目的を達成し、また事業の収支について適当であると認めた時は、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第4条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(検査等)

第5条 町は、必要があれば当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。

(その他)

第6条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

仁淀川町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成30年3月28日 教育委員会告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会告示第4号