○仁淀川町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成30年9月20日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、町民相互による子育て支援の推進を図り、安心して子育てできる環境づくりに資するため、ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、センターとは、子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)と子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)をもって構成する会員組織であって、その会員相互による子育ての援助(以下「相互援助活動」という。)の調整その他第7条に定める業務を行うものをいう。

2 前項の相互援助活動において、預かりができる子どもとは、第9条第3項第1号に該当する子どもとし、当面病気の症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団生活が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により保育を行うことが困難な満1歳を超える子ども(以下「病児」という。)と、病気の回復期にある集団生活が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により保育を行うことが困難な満1歳を超える子ども(以下「病後児」という。)を含むものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は仁淀川町(以下「町」という。)とする。事業の実施については地域の福祉の増進を目的とし、町長が必要と認めた場合は、事業者又は団体(以下「事業者等」という。)に委託し実施することができる。

(設置場所)

第4条 センターは委託を受けた事業者等の事務所内に設置する。

(業務時間)

第5条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 センターの休業日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他センターが特別に認めた日

(業務内容)

第7条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整及び支援に関すること。

(3) 会員に対する事業の周知及び相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関すること。

(4) 会員間の交流や情報交換に関すること。

(5) 子育て支援関連施設及び子ども・子育て支援関連事業との連絡調整に関すること。

(6) センターの広報活動に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められること。

(組織)

第8条 センターに代表者(以下「センター長」という。)を置き、センター長はセンターを代表し業務を統括する。

2 事業は、会員制で行うものとし、事業の円滑な実施のためセンターに、アドバイザーを置くものとする。

(1) アドバイザーは、相互援助活動の調整その他前条に規定するセンターの業務に関する事務を処理する。

(2) アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーに十分配慮し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーの職を退いた後も同様とする。

3 センターは、事業を円滑に運営するため、一定の地域ごとに必要に応じてサブリーダーを置くことができる。

(1) サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員相互の援助活動の調整及び相談に関する業務を行う。

(2) サブリーダーは、会員の中からアドバイザーの意見を聴いてセンターが依頼する。

(3) 前項第2号の規定は、サブリーダーについても準用する。

(会員の要件)

第9条 会員は事業の趣旨を理解し賛同するものであること

2 援助会員は次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 町内に居住する心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者で、安全に子どもを預かることができること。

(2) センターが実施する研修を修了し、又は同等な研修等を修了したものであること。

3 依頼会員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住民登録がある、又は町内に勤務している者で、生後2箇月以上高校3年生以下の子どもと同居する保護者であること。ただし、次に掲げる理由で町長が認める場合はこの限りでない。

 里帰り出産等で一時的に町内に居住し、親族からの援助が受けられない場合

 その他子育て支援として事業の活用が必要、かつ、有効と判断される場合

4 援助会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

5 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーに十分配慮し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後も同様とする。

6 会員は、センターを政治、宗教、営利その他の目的のために利用してはならない。

7 会員は、センターの信用を失墜させるような行為をしてはならない。

(入会等)

第10条 センターに入会しようとする者は、別に定める手続により入会の手続をしなければならない。

2 センターは前項の手続をした者の入会を認めたときは、会員登録をし、会員証を発行する。

3 援助会員は、入会に際して、センターが指定する講習を受けなければならない。ただし、子育て支援員研修の基本研修、地域保育コースの共通専門研修を修了した者については、講習の一部免除をすることができる。

(退会等)

第11条 センターを退会しようとする会員は、別に定める手続により退会の手続をしなければならない。

2 センターは、前項の手続を終えた会員又は第9条第1項第2項及び第3項に規定する要件を満たさなくなった会員の登録を抹消する。

3 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 育児に関する援助の活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。

4 会員はその資格を失ったときは、直ちに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第12条 会員が行う相互援助活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育・保育施設等における保育開始まで子どもを預かること。

(2) 教育・保育施設等の保育終了後子どもを預かること。

(3) 教育・保育施設等までの送迎を行うこと。

(4) 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室終了後の子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に、子どもを預かること。

(6) 買物等外出の際に子どもを預かること。

(7) その他子育て支援のために必要と認める援助活動を行うこと。

2 子どもを預かる場所は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員と依頼会員との間で合意がある場合は、援助会員の自宅以外の場所で相互援助活動を行うことができる。

3 宿泊を伴う援助活動は原則として行わないものとする。ただし、特別な理由があり、センターが認める場合はこの限りでない。

4 援助会員は、原則として一度に預かることのできる子どもの人数は1人とし、同時に複数の依頼会員に対する援助活動を行ってはならない。ただし、やむを得ず複数の子どもを預かる場合には、援助会員の経験や子どもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮すること。

(病児等に対する援助活動)

第13条 前条第1項に規定する援助活動は、病児及び病後児で集団生活が困難な子どもの預かりを含むものとする。

(援助時間)

第14条 援助会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後7時までの間において援助の必要な時間とする。ただし、センターが特別な事情があると認める場合においてはその限りではない。

2 援助活動は、1回につき1時間単位とする。1時間を超える場合は30分単位とする。

3 援助時間は、次の各号に掲げる時間をいう。

(1) 子どもを自宅で預かる場合は、援助会員が子どもを預かったときから、依頼会員が子どもを迎えにきたときまでとする。

(2) 教育・保育施設等への送迎は、援助会員が子どもを預かったときから、教育・保育施設等に送り届けたとき及び教育・保育施設等から預かり、依頼会員へ引き渡したときまでとする。

(相互援助活動の実施)

第15条 依頼会員は、相互援助活動を利用しようとする場合、センターに利用の申込みを行うものとする。

2 アドバイザーは、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、当該相互援助活動を行う援助会員の調整を行うものとする。

3 アドバイザーは、援助活動の調整を行ったときは、その調整内容及び結果を記録するものとする。

4 調整を受けた依頼会員と援助会員は、援助の内容について事前に協議し、相互合意と責任の下に相互援助活動を実施するものとする。ただし、緊急の場合又は協議の必要がないとセンターが認める場合は、この限りでない。

5 相互援助活動を行った援助会員は、相互援助活動の内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けた上で、これをアドバイザーに提出するものとする。

(利用料金)

第16条 依頼会員は、援助会員に対し、援助活動に係るセンターが定める利用料及び実費を援助活動終了後ごとに支払うものとする。なお、利用料については事前に町長と協議するものとする。

2 依頼会員は、援助活動の依頼後に当該依頼を取り消したときは、別に定める取消料を援助会員に支払わなければならない。

3 援助活動に係る報酬については、第3条の規定により委託を受けた事業者等が、町と協議の上、決定するものとする。

4 センターは、市町村民税非課税世帯、児童扶養手当受給世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯及びダブルケア世帯(育児と介護又は看護を同時に行っている世帯)については、利用料の減免を行うものとする。ただし、町長と事前に協議するものとする。

(援助の実施に係る損害の賠償)

第17条 相互援助活動の実施に関して会員が他の会員に損害を与えたときは、その損害賠償については、会員相互において解決するものとする。

2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。

3 会員は援助中に生じた事故に対応するため、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。

4 会員の事故に伴う賠償責任は、ファミリーサポートセンター補償保険の補償範囲内で行うものとする。

5 前項の保険に係る保険料は、センターの負担とする。

(会則等)

第18条 センターは、援助活動が円滑に行われるために会則及び利用の手引を定めなければならない。

2 センターは、事故が生じたときには直ちに町長に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

仁淀川町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成30年9月20日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)