○仁淀川町公金口座振替収納事務取扱要綱

平成30年11月16日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、口座振替の方法により仁淀川町収納金を収納する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(収納金の範囲)

第2条 口座振替の方法により収納することができる収納金は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 水道料及び下水道料

(8) 住宅家賃

(9) 学校給食費

(10) 放課後子ども教室保護者利用料

(11) 育英資金(奨学金)

(12) 教員住宅家賃

(13) 学用品費

(対象者)

第3条 口座振替の方法により収納金を納付することができる者は、仁淀川町指定金融機関及び仁淀川町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の本支店に預金口座を設けている仁淀川町収納金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)又は納入義務者の家族等で、取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(口座振替申込手続)

第4条 納入義務者が、口座振替の申込みをするときは、仁淀川町所定の仁淀川町収納金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)又はゆうちょ銀行所定の自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みを承諾したときは、当該依頼書又は申込書の控えを仁淀川町(以下「町」という。)へ速やかに送付するものとする。

3 町は、取扱金融機関から送付された依頼書又は申込書の内容を確認し、適格なものについては次の納期から口座振替による収納の取扱いを行い、不適格なものについては納入義務者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(振替日)

第5条 取扱金融機関が口座振替による納入義務者の指定預金口座から振替をする日(以下「振替日」という。)は、納税通知書等の納付期限にかかわらず、各収納金の納期月の25日とし、再振替日を翌月10日とする。

2 振替日及び再振替日(以下「振替日等」という。)が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は取扱金融機関の非営業日に当たるときは、翌営業日を振替日等とする。

3 町長が必要と認めるときは、振替日等を変更することができる。

4 前項の規定により振替日等を変更する場合は、口座振替による納入義務者に変更する振替日等を通知するものとする。

(取扱手数料)

第6条 口座振替のデータ伝送に係る取扱手数料の金額、請求及び支払の方法については、取扱金融機関と締結する契約書等に定めるものとする。

(取扱事務)

第7条 取扱金融機関は、町が定めた振替日等に伝送された口座振替のデータに基づいて口座振替による納入義務者の指定口座から収納金を引き落とし、翌営業日に町の別段預金に振り込むものとする。

2 仁淀川町指定金融機関は、振替日等の翌営業日に仁淀川町公金口座振替報告書を作成し、町の歳計処理を行うものとする。

3 仁淀川町収納代理金融機関は、振替日等の翌々営業日に仁淀川町公金口座振替報告書を作成し、口座振替の収納金とともに仁淀川町指定金融機関に送付するものとする。

(記録の保存)

第8条 町は、振替済の収納金については振替済明細書を5年間保存するものとする。

(口座振替の特例)

第9条 町は、口座振替のデータ伝送によるほか貯金口座振替依頼書により仁淀川町指定金融機関に口座振替を請求することができるものとする。この場合において、町は仁淀川町指定金融機関宛に貯金口座振替依頼書を振替指定日の1営業日前までに送付するものとする。

2 取扱金融機関は、貯金口座振替依頼書に基づき振替指定日に口座振替を行い「仁淀川町指定金融機関に関する契約書」又は「仁淀川町収納代理金融機関契約書」の定めにより取り扱うものとする。

3 仁淀川町指定金融機関は、振替報告書を町に送付するものとする。

(振替不能分の再振替)

第10条 町は、振替不能分について再振替を行う場合は、振替不能となった納入義務者に再振替日を通知するものとする。

(口座振替の解除及び変更)

第11条 納入義務者が口座振替の申込みを解除し、又は変更する場合は、依頼書に解除又は変更の旨を記載して取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の解除又は変更を承諾したときは、当該依頼書の控えを町へ速やかに送付するものとする。

3 町は、預金口座が閉鎖された場合又は納入義務者の都合により口座振替の実施ができなくなった場合には、第1項の解除の届出の有無にかかわらず、当該口座振替の申込みを解除することができる。

(補則)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月15日教育委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

仁淀川町公金口座振替収納事務取扱要綱

平成30年11月16日 告示第93号

(令和5年3月15日施行)