○仁淀川町シェアオフィスの設置及び管理に関する条例
平成31年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 仁淀川町における産業の振興を図り、もって地域住民の経済の向上と福祉の増進に寄与するため、仁淀川町シェアオフィス(以下「シェアオフィス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シェアオフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町名野川シェアオフィス | 仁淀川町名野川450番地 |
(管理)
第3条 シェアオフィスは、常に良好な状況において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 シェアオフィスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) シェアオフィスの施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、シェアオフィスの運営管理上支障があると認められるとき。
(使用者の選考)
第5条 町長は、前条第1項に規定する許可について、仁淀川町シェアオフィス使用者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の答申意見を受け聴いて決定するものとする。
2 前項に規定する選考委員会の委員の定数は5名以内とし、町長が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。
3 前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない事情により必要があると認められるとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は反対するため等の活動と認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、シェアオフィスの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
第7条 削除
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項に規定する許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命ぜられたときは、その使用した当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、町長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表に掲げる範囲内において、町長が定めるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で施設を利用することができなかったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失によりシェアオフィスの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
名称 | 位置 | 区分 | 年額 |
仁淀川町名野川シェアオフィス | 仁淀川町名野川450番地 | 1部屋 | 100,000円 |
備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。