○仁淀川町職員の公益通報処理規程
平成31年3月29日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、通報職員の保護を図るとともに、公正な職務の遂行を確保することを目的とする。
(1) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 一般職に属する職員及び単純な労務に雇用される職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)並びこれらの職にあったもので退職したものをいう。
イ 町の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該事務事業に従事する者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の施設を管理する指定管理者及び当該施設の管理業務に従事する者
(2) 公益通報 職員が知り得た行政運営上の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に対して行われる不正防止のための通報をいう。
(3) 通報職員 公益通報を行った職員をいう。
(通報窓口の設置)
第3条 町長は、職員からの公益通報を処理するため、総務課に公益通報窓口を置く。
2 公益通報窓口の責任者は総務課長とする。ただし、総務課長に係る通報の場合の責任者は、総務課長補佐とする。
3 公益通報窓口の職員は、総務課長が指名する総務課職員で構成する。ただし、公益通報窓口の職員に係る通報の場合は、当該職員は公益通報窓口の職務に従事することができない。
(通報職員の責務)
第4条 通報職員は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
2 通報職員は、他の職員に損害を与える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で通報を行ってはならない。
3 通報職員は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(公益通報の手続)
第5条 職員は、町の事務事業に関する事実であって、明らかに次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、町長に対し、書面により公益通報をすることができる。
(1) 法令(町の条例、規則及び訓令を含む。)に違反する事実
(2) 町民の生命、健康若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実
2 公益通報を行うときは、原則として実名によらなければならない。ただし、前項の書面をもって事実が確認できると町長が認める場合は、この限りでない。
(通報職員の保護)
第6条 通報職員は、正当な公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 通報職員は、正当な公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対しその旨を申し出ることができる。
3 町長は、前項の申出を受けたときは、当該申出について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講じるものとする。
2 総務課長は、公益通報を受理したときは、直ちにその概要を町長に報告しなければならない。
3 総務課長は、受理又は不受理の決定後、決定結果を通報職員に通知しなければならない。ただし、匿名による場合又は特に通知を希望しない通報職員に対しては、この限りでない。
(調査の実施)
第8条 町長は、前条第2項の報告を受けたときは、必要に応じて総務課長に調査を指示するものとする。
2 総務課長は、前項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(調査結果の報告等)
第9条 総務課長は、調査の結果、違反等の事実又は不利益な取扱いがあると認めるときは、その内容を明らかにする資料を添えて町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、違反等の事実若しくは不利益な取扱いがないと認めるとき、又は調査を尽くしても違反等の事実若しくは不利益な取扱いの存否が明らかにならないときは、その旨を町長に報告しなければならない。
3 総務課長は、通報職員又は不利益な取扱いの申出をした者に対し、調査の結果を報告しなければならない。ただし、匿名による場合又は本人が調査結果の報告を希望しない場合は、この限りでない。
(調査結果に基づく措置)
第10条 町長は、前条の調査結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第11条 公益通報の処理に従事する職員及び調査に協力する職員は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員からの公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。