○仁淀川町民間保育所施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱
平成31年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、保育所の施設及び設備の整備に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 仁淀川町民間保育所施設整備費及び設備整備費補助金(以下「補助金」という。)は、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費の一部に充てるために町が交付する補助金であり、もって、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すことを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために町が策定する仁淀川町整備計画(以下「整備計画」という。)に基づいて実施される保育所等に交付する。
(定義)
第4条 この交付要綱において、補助対象となるものは次の表に定める施設又は事業をいう。
区分 | 定義 |
保育所等 | ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 ・認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分 |
(整備内容)
第5条 この告示において「施設整備」とは、次の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。
種類 | 整備区分 | 整備内容 |
新設 | 創設 | ・新たに保育所等を整備すること。 |
修理 | 大規模修繕等 | ・保育所等の老朽化等に伴い既存の保育所等の施設又は設備の一部を大規模修繕すること。 |
改造 | 増築 増改築 改築 | ・既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 ・既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備、又は改築整備をすること。 ・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備をすること。 |
整備 | 老朽民間児童福祉施設整備 | ・社会福祉法人が設置する施設について、平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」に準じて改築整備をすること。 |
(設置主体)
第6条 補助金の交付の対象となる施設整備事業は、次の表の①の施設、②に定める設置根拠、③に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業に対し、町が補助することとする。
①施設の種類 | ②設置根拠 | ③設置主体 |
保育所等 | 児童福祉法第35条第4項及び同法第56条の8第3項並びに認定こども園法第17条第1項及び同法第34条第3項 | 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人であって、当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)(以下「社会福祉法人等」という。) |
(補助金の対象除外)
第7条 この補助金は、次に掲げる費用については対象としないものとする。
(1) 土地の買収に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) その他施設整備として適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
第8条 この補助金は、設置主体者に対し、整備計画、設置計画又は防犯計画(以下「整備計画等」という。)に記載された施設整備事業に要する経費に充てるために交付するものとし、その交付額は次により算出するものとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町は、必要があると認める場合において、予算の範囲内において概算払することができるものとする。
(交付の条件)
第10条 この補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容のうち、整備計画等に記載された建物等の用途を変更する場合には、町の承認を受けなければならない。
(2) 整備計画等に記載された事業を中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町の承認を受けなければならない。
(3) 整備計画等に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町に報告してその指示を受けなければならない。
(4) この補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙3の様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産処分が完了する日、又は敵化法施行令第14条第1項第2号の規定により町が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(5) 町は社会福祉法人等の事業者に対してこの補助金を財源の一部として交付する場合には、次の条件を付さなければならない。
ア 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業より取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により町が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
イ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により町が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
ウ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、別紙8の様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(申請手続)
第11条 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) 別紙1の様式による申請書に関係書類を添えて、町長が定める日までに町に提出するものとする。
(2) 町長は、別紙1の申請書を受理したときは、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行うことができる。
(変更申請手続)
第12条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加補助申請等を行う場合には、前条に定める申請手続に従い、別に指示する日までに行うものとする。
(繰越しの承認申請)
第14条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、別紙6の様式の繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第16条 町は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。
附則(令和4年7月15日教育委員会告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1―1(第8条関係)
算定基準
(創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備)
1 区分 | 2 項目 | 3 基準 | 4 対象経費 | 5 負担割合 |
保育所費 | 本体工事費 | 別表2―1に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業、山村振興法(昭和40年法律第64条)第8条第1項に規定する山村振興計画に基づく事業を含む。 | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第7条に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用 | 別表1―3のとおり |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費は除く。) | 別表2―2に掲げる1施設当たりの交付基準額を基準とする。 ※除く | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表1―2(第8条関係)
算定基準
(大規模修繕等)
1 区分 | 2 種類 | 3 基準 | 4 対象経費 | 5 負担割合 |
保育所費 | 本体工事費 | 大規模修繕等その他特別な工事費(耐震化等整備事業における大規模修繕等を含む。)については、次のいずれか低い方の価格に別表1―3に定める負担割合を乗じた額を基準に町長が必要と認めた額とする。 (1) 公的機関の見積り (2) 工事請負業者2社の見積もり | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第7条に定める費用を除く。)、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。 | 別表1―3のとおり |
仮設施設整備工事費(災害復旧に係る仮設施設整備工事費は除く。) | 大規模修繕等(耐震化整備事業を含む。)については、町長が必要と認めた額とする。 | 仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表1―3(第8条関係)
保育所等整備交付金における施設整備事業の町、事業者の負担割合
補助率 | 事業者負担 | |
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づく事業として行う場合 | 80% | 20% |
別表2―1 [8の(1)に基づく保育所等施設整備事業:定額(80%相当)]
[過疎地域自立促進計画に基づく保育所等施設整備事業:定額(80%相当)]
交付基準額表
■本体工事費
単位:千円
基準額(1施設当たり) | ||
定員20名以下 | 57,400 | |
定員21~30名 | 60,200 | |
定員31~40名 | 70,100 | |
定員41~70名 | 79,900 | |
定員71~100名 | 103,800 | |
定員101~130名 | 124,800 | |
定員131~160名 | 144,400 | |
定員161~190名 | 164,100 | |
定員191~220名 | 182,600 | |
定員221~250名 | 202,100 | |
定員251名以上 | 224,600 | |
特殊付帯工事 | 8,650 | |
設計料加算 | 本体工事費に係る交付基準額(開設準備費加算、土地借料加算を除く。)の5%(千円未満切り捨て) | |
開設準備費加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 | |
定員20名以下 | 29 | |
定員21~30名 | 21 | |
定員31~40名 | 18 | |
定員41~70名 | 15 | |
定員71~100名 | 12 | |
定員101~130名 | 10 | |
定員131~160名 | 10 | |
定員161名以上 | 9 | |
土地借料加算 | 13,100 | |
地域の余裕スペース活用促進加算 | 1,900 |
※1 整備を行う年度の4月1日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、標準の基準額を適用する。
※2 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において児童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。
※3 増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)
※4 土地借料加算については、新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合に加算すること。また、工事着工日までの費用を含む。
※5 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公有地、公園などの都市施設など)を活用して保育所等を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。
※6 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。
※7 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」(平成20年6月12日雇児発第0612004号)を準用して整備すること。
別表2―2 [8の(1)に基づく保育所等施設整備事業:定額(80%相当)]
[過疎地域自立促進計画に基づく保育所等施設整備事業:定額(80%相当)]
交付基準額表
■解体撤去工事費
単位:千円
基準額(1施設当たり) | |
定員20名以下 | 1,150 |
定員21~30名 | 1,305 |
定員31~40名 | 1,740 |
定員41~70名 | 2,190 |
定員71~100名 | 3,088 |
定員101~130名 | 3,707 |
定員131~160名 | 4,635 |
定員161~190名 | 5,561 |
定員191~220名 | 6,489 |
定員221~250名 | 7,416 |
定員251名以上 | 8,343 |
※1 整備を行う年度の4月1日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、標準の基準額を適用する。
※2 一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)
※3 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。
■仮設施設整備工事費
単位:千円
基準額(1施設当たり) | |
定員20名以下 | 2,049 |
定員21~30名 | 2,502 |
定員31~40名 | 3,032 |
定員41~70名 | 4,213 |
定員71~100名 | 6,320 |
定員101~130名 | 7,585 |
定員131~160名 | 9,483 |
定員161~190名 | 10,367 |
定員191~220名 | 12,095 |
定員221~250名 | 13,823 |
定員251名以上 | 15,551 |
※1 整備を行う年度の4月1日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、準の基準額を適用する。
※2 一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×改築面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも、小数点以下切捨て)
※3 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。